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AIで作った絵や文章を、そのまま使っていいのか?

生成AIの著作権とビジネス利用|文章や画像を仕事で使う前の確かめ方

執筆いばらきAI編集部

この記事でわかること

  • AIで「作る」ことと、作ったものを外に「使う」ことでは、著作権の考え方が違う
  • 使う前に、既存の作品と似ていないかを確かめる。作品名や作家名を入れた頼み方は避ける
  • どう頼んで作ったかの記録を残しておく
  • 確かめ方と、困ったときの動き方を社内ルールに入れ、使う人に伝える
図書館の本棚から本を取る手

秋のセールのチラシに入れる挿絵を、AIで作ってみた。思ったより上手にできたので、そのまま印刷に回したい。でも、どこかで見たような絵柄にも見える。このまま使って、あとから問題にならないだろうか。

生成AIで作った文章や画像を仕事で使う場面は、チラシ、ホームページ、SNSの投稿、社内の資料と、どんどん増えています。一方で、著作権の話は難しそうで、どこまで気にすればよいのか分からない、という声もよく聞きます。

この記事では、文化庁が示している考え方とチェックリストの要点を、仕事で使う側の目線でまとめ、使う前の確かめ方と、社内ルールに入れることを説明します。法律の判断が要る場面では、弁護士などの専門家に相談してください。

文化庁の考え方の要点

文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、2024年3月15日に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめました。続いて文化庁著作権課が、同じ年の7月31日に、立場ごとの取り組みを分かりやすく示した「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」を出しています。どちらも、公表時点の考え方を示したものです。

「考え方」は、AIと著作権の関係を、AIを作るときの「開発・学習段階」と、AIで作って使うときの「生成・利用段階」に分けて整理しています。会社でAIを使う側に関わるのは、主に後者です。チェックリストのうち、業務でAIを使う人向けの部分から、要点を表にまとめます。

AIを仕事で使う側が押さえたい要点(文化庁の資料より)
場面要点
AIで作る(生成)個人が私的に使う目的の場合や、社内で、権利者の許諾を得て使うことを前提に検討の過程で作る場合など、権利を制限する決まりの範囲内なら、権利者の許諾なく作れる
作ったものを外に使う(利用)インターネットでの配信や、印刷物を配るといった利用は、その範囲の外になることが多い。作れたとしても、使う前に確かめが要る
侵害かどうかの考え方既存の作品と「似ていること(類似性)」と「その作品をもとにしたこと(依拠性)」の両方がそろうと侵害になる。似ていなければ、許諾は要らない
頼み方と依拠性既存の作品そのものを入れたり、作品の題名やキャラクターの名前を入れたりして作らせると、もとにしたと認められやすくなる
AIで作ったものの著作物性作った人の創作の意図と、創作への関わりの程度で判断される。指示がアイデアにとどまるなら、著作物とは認められないと考えられる

使う側にとって大事な2つのこと

表から、仕事で使う側がまず押さえたいのは2つです。1つは、使う前に「既存の作品と似ていないか」を確かめること。チェックリストでは、確かめる手段の例として、インターネットの文章検索や画像検索が挙げられています。

もう1つは、頼み方に気をつけることです。「〇〇(有名な作品)のような絵で」「〇〇先生の文体で」と頼むと、似たものができやすいうえに、その作品をもとにしたと認められやすくなります。自社で使うものは、作品名や作家名を入れずに、色や雰囲気、伝えたいことを言葉で頼みます。

画像を入れて作らせるときの考え方

AIには、文字の指示だけでなく、画像を入れて「この画像をもとに」と頼むこともできます。チェックリストでは、既存の作品を指示として入れる場合、入れること自体は原則として著作権法第30条の4が適用されると考えられる一方で、「入れた作品と似たものを作らせる」目的で入れる場合は、同条が適用されない場合があり、そのときは権利者の許諾が必要だとしています。

仕事で言いかえると、自社で撮った商品の写真を入れて背景を整えるのと、他社の広告の画像を入れて「これと似た広告を」と頼むのとでは、話がまったく違う、ということです。後者は避けます。

文章でも考え方は同じ

画像の話が目立ちますが、文章でも考え方は同じです。他社のホームページの文を貼りつけて「言い回しを変えて」と頼めば、元の文をもとにしたことははっきりしています。言い回しが変わっても、構成や表現の特徴が残っていれば、似ていないとは言い切れません。自社の文章は、自社の商品の特長やお客さまの声など、自社の材料から作らせます。

AIで作ったものは、自社の権利になるか

反対に、AIで作ったものを「自社の作品」として守りたい場合もあります。「考え方」では、短い指示でAIに作らせただけのものは、著作物と認められないと考えられています。一方で、創作的な表現を具体的に示す細かな指示や、作ったものを見ながら指示を直して試すことをくり返した場合には、著作物と認められることも考えられる、としています。また、人がAIで作ったものに創作的な加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物と認められると考えられる、ともしています。

ロゴのように長く使い、他社にまねされたくないものは、AIで作った案をそのまま使うより、人の手で仕上げるほうが向いています。権利の扱いが大事なものは、専門家に相談してから決めます。

使う前の確かめ方

文化庁のチェックリストをもとに、AIで作った文章や画像を社外に出す前に確かめることを、表にまとめます。チラシ1枚、投稿1本ごとに、この表を上から見ていきます。

AIで作った文章や画像を使う前に確かめること
確かめること確かめ方だめなときは
頼み方に、作品名・キャラクター名・作家名を入れていないか頼んだ文を読み返す名前を外して、言葉で頼み直す
既存の作品(他社のチラシ、写真、イラスト)を入れて作らせていないか入れたファイルを思い出す、記録を見るその作品を外して作り直す
既存の作品と似ていないか画像検索・文章検索で、似たものが出てこないかを見る使わない。大きく作り直す
使ったAIのサービスの規約で、仕事での利用が認められているか規約の利用の条件、禁止の事項を読む規約に合うサービスに替える
実在の人や他社の商品・商標が写り込んでいないか画像の細かい所、文の固有名詞を見る消すか、作り直す
書いてある事実(値段・日付・効能など)は正しいか自社の正式な資料と見比べる直す

最後の行は著作権の話ではありませんが、チラシや投稿ではいちばん事故が起きやすい所なので、同じ表に入れておきます。AIは、ありもしない値段や効能をもっともらしく書くことがあります。

検索で見つからなくても、記録は残す

画像検索や文章検索は、似たものを見つけるための手がかりで、見つからなければ安全と言い切れるものではありません。インターネットに出ていない作品や、検索に引っかかりにくい作品もあるためです。だからこそ、確かめたこと自体を記録に残し、頼み方にも気をつける、という2つを組み合わせます。

使ったAIのサービスの規約も、いちど読んだら終わりではありません。規約は変わることがあるので、半年に一度ほど、仕事での利用の条件が変わっていないかを確かめます。

チラシ1枚の確かめの手順

  1. AIに頼むときは、作品名や作家名を入れず、伝えたいこと・色・雰囲気を言葉で書く
  2. 頼んだ文と、使ったAIのサービスの名前、作った日を、記録用の表に書く
  3. できた画像を画像検索にかけ、似た画像が出てこないかを見る。文章なら、特徴的な一文を検索する
  4. 上の表の残りの行を確かめ、だめな所は作り直す
  5. 確かめた人の名前と日付を記録に足してから、印刷や投稿に回す

例:セールのチラシの挿絵

例として、冒頭の挿絵を「秋の果物と落ち葉、明るいオレンジ色、やわらかい水彩風」と頼み直して作ったとします。画像検索をかけて似た絵が出てこないことを確かめ、頼んだ文と作った日、確かめた人を記録して印刷に回します。最初に「どこかで見たような絵柄」と感じたものは、頼み方に有名な絵本の名前を入れていたので、使わないことにしました(説明のための例です)。

頼み方の記録を残す理由

チェックリストでは、生成に使った頼み方(プロンプト)などを、あとから確かめられる状態にしておくことが望まれる、とされています。もし似た作品があとで見つかっても、その作品を知らずに、名前も入れずに作ったことを説明できるようにするためです。AIで作ったものが著作物かどうかを説明するときにも、この記録が役に立ちます。

記録は、表計算の1枚で十分です。「作った日/使ったサービス/頼んだ文/何に使ったか/確かめた人」の5列を置き、作るたびに1行足します。

社内ルールに入れること

チェックリストでは、AIを業務に使う人に向けて、著作権侵害を生じさせない使い方ができるよう、生成AIの利用に関する内部的なルールを作るなどの予防策を講じることが望まれる、としています。あわせて、もし侵害が起きたときの対応も、あらかじめ想定して検討しておくことが望まれる、とされています。

社内ルールの全体の作り方は別の記事にまとめたので、ここでは著作権に関わる部分だけを挙げます。

  • 頼み方:社外に出すものを作るときは、作品名・キャラクター名・作家名を入れない
  • 入れるもの:他社のチラシや写真、イラストを入れて「これに似たものを」と頼まない
  • 確かめ:社外に出す前に、上の表で確かめ、確かめた人が記録に名前を書く
  • 記録:頼んだ文と作った日を、決まった表に残す
  • 使うサービス:規約で仕事での利用が認められているサービスだけを使う
  • 困ったとき:似ていると指摘されたら、すぐに使うのを止め、聞ける人へ連絡する

例:社内ルールの紙に足す3行

例として、社内ルールの「外に出すとき」の項目に、「社外に出す文章・画像は、作品名や作家名を入れずに作る」「出す前に画像検索・文章検索で似たものがないかを見て、記録の表に確かめた人の名前を書く」「似ていると言われたら、すぐに使うのを止めて○○さんへ連絡する」の3行を足します。これだけで、上のリストの要点はおおむね押さえられます。

生成AIの社内ルールの作り方

指摘を受けたときの動き方

チェックリストは、侵害が起きた場合の対応の例として、事案に関する情報共有、利用の停止、権利者への対応、原因の解明、再発の防止などを挙げています。社内ルールでは、これを自社の動き方に直しておきます。

  1. 指摘を受けたら、その文章や画像を使うのをすぐに止める(投稿を非公開にする、配るのを止める)
  2. 聞ける人と、社長などの責任者に知らせる
  3. 記録の表から、いつ、どう頼んで作ったかを確かめる
  4. 相手への対応は、自己判断で進めず、必要に応じて弁護士などの専門家に相談する
  5. なぜ起きたかを確かめ、頼み方や確かめ方の決まりを直す

「似ているか」と「自社の権利か」を混同しない

チェックリストは、使う人の誤解の例として、AIで作ったものが既存の作品の権利を侵害するかという問題と、AIで作ったものに著作物性があるかという問題を混同することを挙げ、従業員の著作権への理解を確かめておくことが必要としています。

社内で伝えるときは、「人の作品に似ていないか(守る側の話)」と「自分たちの作品として守れるか(主張する側の話)」は別の問い、とはっきり分けて話します。この2つを分けて覚えるだけで、迷いがかなり減ります。

いばらきAIにご相談いただいたら

いばらきAIのAI研修は、AIの使い方を全6回で1つずつ身につける研修です。1〜5名・1回2時間・約2か月、オンラインで行います。演習の題材は、メールの返事や議事録など、ふだんの事務から選びます。

お知らせやチラシの文をAIで作ることが多い会社なら、頼み方に何を入れ、何を入れないか、作ったものをどう確かめるかを、演習の中で手を動かしながら覚えていただけます。著作権の判断そのものは法律の専門家の領分なので、研修では、この記事で紹介した文化庁の資料にもとづく確かめ方と記録の残し方を扱います。

初回のご相談(無料・30分〜)はオンラインで行います。メールで、受講する方の人数と、AIで作りたいもの(チラシ、投稿など)を一言お送りください。

AI研修について見る

まとめ:記録用の表を1枚作ってから、AIで作る

  • AIで作ることと、作ったものを外に使うことでは、考え方が違う
  • 頼み方に作品名や作家名を入れず、使う前に似ていないかを検索で確かめる
  • 頼んだ文・作った日・確かめた人を記録に残す
  • 指摘を受けたら使うのを止め、専門家に相談できる動き方を決めておく

まずは、「作った日/使ったサービス/頼んだ文/何に使ったか/確かめた人」の5列の表を1枚作ってみてください。次にAIでチラシや投稿を作るとき、その表に1行書くところから始めれば、確かめは自然に習慣になります。

出典・参考

よくある質問

AIで作った画像を、チラシに使ってもよいですか。

確かめたうえで使えます。外に配る使い方は、権利を制限する決まりの範囲外になることが多く、既存の作品と似ていないかが問われるためです。

頼み方に作品名などを入れていないか、画像検索で似たものが出てこないか、使ったサービスの規約で仕事での利用が認められているかを確かめてから使います。

他社のチラシをAIに読ませて、似た雰囲気のものを作ってもよいですか。

社外に出すものでは避けてください。既存の作品を入れて似たものを作らせると、その作品をもとにしたと認められやすくなるためです。

参考にしたい雰囲気があるなら、色・配置・言葉の調子など、言葉で書き出して頼みます。それでも似てしまったら、使わずに作り直します。

AIで作ったロゴは、自社の権利として守れますか。

短い指示で作らせただけのものは、著作物と認められないと考えられています。文化庁の考え方では、指示がアイデアにとどまる場合は著作物性が認められないとされているためです。

ロゴのように守りたいものは、AIの案を参考に人が仕上げる、専門家に相談して権利の守り方を決める、といった形をおすすめします。

社内の資料に使うだけなら、確かめなくてよいですか。

社内向けでも、外に出る可能性があるなら、同じ確かめをしておきます。社内の資料が、あとで取引先に渡ったり、ホームページに載ったりすることがあるためです。

権利を制限する決まりの範囲に入るかどうかは、場面ごとの判断になります。迷うときは、弁護士などの専門家に相談してください。

文化庁の考え方は、法律と同じ扱いですか。

法律そのものではありません。「考え方」は、公表時点の文化審議会の小委員会としての考え方を示したものです。

個別の判断は事案ごとに異なるため、迷う場面や指摘を受けた場面では、弁護士などの専門家に相談してください。

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